
東京女子医科大病院で治療を受けていた女性が2014年、処方された薬の副作用で死亡したのは、医師が用法を守らなかったためだとして、女性の夫ら遺族3人が同病院側に計約4300万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(佐藤哲治裁判長)は4日、計約1540万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
判決によると、脳腫瘍を患っていた長浜裕美さん(当時43歳)は同年8月、けいれん発作を起こし、同病院で抗てんかん薬「ラミクタール」を1日200ミリ・グラム処方されて服用。中毒性表皮
薬の添付文書には、重い皮膚障害が起きる可能性があるとの警告が記され、投与する量を徐々に増やすよう求めていたが、医師は従わなかった。判決は「医師には合理的な理由もないのに薬の用法や用量を守らなかった過失がある」と認定。副作用を十分説明すべき義務にも違反したと判断した。
判決後、都内で記者会見した夫の明雄さん(45)は「妻には悔しい思いをさせたが、真実を明らかにできたと報告したい」と話した。同病院の田辺一成病院長は「判決を重く受け止め、謝罪の意を表します」とのコメントを出した。
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June 04, 2020 at 05:07PM
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死亡女性への投薬巡り訴訟、病院側に支払い命令の判決…医師の過失認定 - 読売新聞
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