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コロナ禍の女性たちの苦境 「絶望」に陥らないために考える(今野晴貴) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース

 コロナ禍で女性労働者が苦境に立たされている。多くの女性労働者が解雇・休業に追い込まれ、今年10月の女性の自殺者数は851人で前年比で1.8倍を超えた。

 5日夜、こうした女性たちの苦境に焦点を当てたドキュメンタリー「コロナ危機 女性にいま何が」がNHKスペシャルで放送された(再放送は12月10日0時50分~)。

 NHKスペシャル「コロナ危機 女性にいま何が」 

 勤務先の店舗が閉鎖となり遠方への異動を迫られる悩むシングルマザー、雇用主が国の支援制度を使ってくれず退職を余儀なくされる女性労働者、そんな悩みを抱える女性に寄り添おうとしない男性パートナー、低年金で働かざるを得ない高齢女性労働者の失業、生活困窮ゆえに風俗で働かざるを得なくなった女性、困窮したシングルマザーが国の支援に頼ろうにも制度から漏れる現実など、同番組は救いのない日本社会の現実を社会に突きつけた。

 SNS上での反響を見ると、「見てて辛くなった…」「無理ゲーすぎる。」「あまりにも救いがなくて辛い…。」「見てたらなんか絶望感しか残らなかった」などというコメントが並んでいる。たしかに、過酷な現実が次々と突きつけられる割りには、どうすればよいのかという解決策についてはあまり言及がなく、「絶望」を感じるのも無理はないかもしれない。

 だが、社会の不条理を前にして、私たちが「絶望」に陥ってしまえば、問題は解決せず更なる犠牲者を生んでしまうだろう。悲惨な現実に「絶望」するのではなく、コロナ禍の女性たちの苦境の原因を突き詰めて考えることで、「解決策」を見出していきたい。

女性たちの苦境の原因としての非正規差別

 「絶望」的に見える現実にも、必ずその原因と「解決策」はある。まず私たちが考えるべき問いは、なぜコロナ禍で女性たちはこれほどまでの苦境に立たされているのだろうかということだ。

 新型コロナウイルス感染症は、その性質上、対人サービス業を最も深刻な形で襲っている。対人サービス業は、女性労働者比率が高いことから、コロナ危機は女性労働者により深刻な打撃を与えていることが指摘されてきた。そして、より重要なことは、対人サービス業で働く女性労働者の多くは、非正規労働者だということである。

 実際、コロナ禍でNPO法人POSSEに寄せられた女性労働者の相談のうち、非正規雇用労働者から相談は8割にも及ぶ。女性労働者全体のうち6割弱が非正規雇用であることを踏まえれば、女性労働者の中でも、非正規女性労働者にコロナ禍の労働問題が集中していることがわかるだろう。つまり、コロナ禍での女性労働問題は非正規雇用問題でもあるのだ。

 この間、女性非正規労働者たちは、雇い止め・休業・高い感染リスクなど様々な雇用の危機に晒されてきた。NPO法人POSSEの「女性の働き方・生活へのコロナ影響調査」でのヒアリング内容から具体例をみていきたい。

IT関係。人事から、「アルバイトだから出せない」、「アルバイトには支払う義務がない」と言われ、休業補償が支払われない。

保育士。4月から休業になったが、派遣だけ6割補償だった。

 

スーパーの試食販売。コロナで試食の仕事が一切なくなってしまった。会社は、「日々雇用のため、継続して雇っている認識はない」と主張し、休業補償は支払われなかった。

 

ホテルの配膳・掃除。4月は丸1ヶ月、休業になった。休業中の補償は6割であった。もともと3ヶ月契約だったが、7月に1ヶ月契約に変更され、8月末には雇い止めされてしまった。

保育士。4月から勤めている保育園が休業になったが、派遣だけ6割補償だった(正社員は全額補償)。全額補償を求めたところ、「正社員を雇ったから」と雇い止めにあった。

 このように、多くの女性労働者たちは、非正規雇用であることを理由に、休業補償で差別されたり、雇い止めにされたりしているのだ。

コロナ感染対策ですら差別される非正規労働者

 また、コロナによって仕事がなくなることのない産業においても、非正規差別を原因とする労働問題が起きている。コロナ感染対策でさえ非正規労働者は差別されている実態がある。

データセンター。三密状態、かつ通勤に時間がかかるため不安のなか働いていた。6~8月は繁忙期のため、派遣を増員し、100人ほどがぎゅうぎゅう状態で働いていた。会社は、「繁忙期が終わらないと対応できない」と何も対応してくれなかった。

コールセンター。契約社員。3~4月に3密状態で働かされ、不安を感じた。6月には、職場で感染者が出たため、1週間ほど休業になった。

医療機関に薬を納品する仕事で、感染リスクがあるが、会社からはマスクの配布以外の対策がなかった。時間短縮や件数を減らすよう要求をしたが、正社員が遅めにきたり、在宅勤務になっているため、非正規の担当する件数はむしろ増えた。危険手当や増員もない。会社は「薬は命にかかわる仕事なので、減らすなどはできない」と主張している。

 このように、コロナ感染症対策でさえ、雇用形態での差別がまかり通っているのが現実なのだ。正社員にはコロナ感染対策のためにテレワークが認められる一方で、その穴埋めとして非正規労働者は満員電車に乗って“3密”職場への出勤を求められる理不尽がまかり通っている。

非正規差別は違法行為

 女性労働者の多くは、非正規雇用であることを理由に、安易に雇い止めされ、休業を指示されても補償を受けられず、コロナ感染対策を講じてもらえず、差別的に取り扱われているということをみてきた。

 だが、こうした非正規差別は、違法行為であることを強調しておきたい。

 まず、有期雇用の期間満了に伴う雇止めであっても、過去に反復して契約が更新されている場合や、契約更新の期待をする合理的な理由がある場合には、雇止めは無効だとされている(労働契約法19条)。

 また、会社側の都合によって休業する場合、非正規労働者に対しても正社員と同様、休業補償を支払う義務がある。また、コロナ禍の休業であっても、原則10割の休業補償を請求する権利が労働者にあるというのが有力な見解だ(民法536条2項、労働基準法26条)。

 そして、使用者には、雇用形態にかかわらず、労働者に対する安全配慮義務が課せられている。非正規労働者に対する不合理な待遇差や差別的取り扱いは禁止されており、感染対策や在宅勤務の導入について非正規労働者を差別することは許されない(労働契約法20条、パートタイム・有期雇用労働法8条・9条)。

 以上のように、コロナ禍で、女性労働者、非正規雇用労働者が直面している労働問題の多くは、法律に照らしてみれば、違法行為にあたるのだ。

非正規労働者の権利行使の必要性

 もちろん、こうした法律を知っていたとしても、権利を行使して会社と争うくらいならば、前を向いて転職した方が早いと考える人も多いだろう。だが、そうした「解決策」が実は「解決」になっていないことが見えてきている。

 先に紹介したNPO法人POSSEの「女性の働き方・生活へのコロナ影響調査」によれば、4月以降に転職したケース15件のうち、転職の前後で、収入が増えたのは2ケース、収入が維持されたのは6ケース、収入が減ったのは7ケースである。転職後の雇用形態をみても、12ケースがパートや派遣などの非正規雇用で、正社員は3ケースにとどまっている。

 さらに、コロナ禍で求人が増えている仕事(コロナ需要の仕事)の多くは、労働条件・労働環境が悪く、長期の就労継続が困難であることが窺われる。「女性の働き方・生活へのコロナ影響調査」から、コロナ禍で三度の転職を余儀なくされたケースを引用しておこう。

3月末から5月末まで、コールセンター(派遣、大手のネット通販の部署)の仕事に。ちょうどコロナの緊急事態宣言と重なったが、座席の消毒はされていなかった。まったくコロナ対策がなく3密状態だった。

6月2週目から、持続化給付金のコールセンター(派遣)を始めた。温度感が高い客が多く、入電件数も多く、休みが取れない状態だった。疲れて精神的に厳しくなり、体調を崩してしまった。同期のオペレーターは20人いたが、2か月後には4人しか残らなかった。8月、9月になって、体制が変わり、センターを閉めると言われた。8月末、9月末での雇用終了を告げられた。

10月2週目から、別の派遣会社を通して、GoToトラベルのコールセンターで働くことになった。覚えないといけないことがたくさんあるが、研修は1日しかなかった。そのため、入電があっても、何をどう調べてよいか分からない状態であった。研修もなく、仕事中は資料を見る時間もなかった。そのため、自ら退職を申し出た。

その後、派遣会社を通じて、渋谷にあるGoToイベントのコールセンターのオペレーターで働くことになった。ここでは、休憩時間が当初聞いていた話と違っていた。給料の発生する短時間休憩(20分)が無くなっていた。

 このように、転職したとしても、転職先もまた不安定な雇用や劣悪な就労環境というケースが非常に多い。そうした現実を踏まえて、労働者としての権利を行使して、非正規雇用差別そのものと闘う動きも出てきている。

 「女性の働き方・生活へのコロナ影響調査」によれば、休業補償を100%支払わせたり、雇い止めの際に補償を支払わせたり、コロナ感染対策を講じさせたりという成果を上げていることがわかっている。

コロナの影響で休業になった際に、派遣だけ6割補償と言われた。その後、ユニオンに加入して団体交渉を行ったところ、全額払われることになった。

コロナで休業になり、当初は「有給休暇を使え」と言われていたが、ユニオンに加入して4月に団体交渉を申し入れると、会社側が休業補償の全額支払いを認めた。

マスクの着用が徹底されていなかったし、換気が不十分で感染症の心配をしていた。隣同士の距離感も近かった。緊急事態宣言後に出勤人数を減らし始めたが、私がいたチームに関しては休みをもらえない状況だった。上司に伝えたが会社は動かず変わらないと言われた。換気のできるところに移してほしいと言ったがダメだったので、ユニオンに加入した。申入れをした直後に、うちのチームも休みをちゃんと割り当てられるようになった。そして、職場全体で、マスク着用や消毒、座席指定など感染症対策が徹底され、キーボード、ヘッドセットが個人所有になった。フロア内の人数を減らすために休業が導入されたが、100%補償となった。

 多くの場合、こうした成果は、非正規労働者も加入できる個人加盟の労働組合(ユニオン)を通じての権利行使によって得られている。ユニオンは、労働者の権利向上のために労働者自身が協力し、「社会運動」として様々な交渉・行動をする団体だ。コロナ禍での女性非正規労働者たちの闘いの様子を短くまとめた動画が公開されているので、関心のある方は視聴してみてほしい。

 

 最後に、次の点を強調しておきたい。コロナ禍で多くの非正規労働者が、違法で理不尽な差別的取り扱いを受けてきた。そうした扱いが長期にわたって続くことで、「諦め」や「絶望」に近い感覚に陥ることもあるだろう。だが、非正規雇用であることを理由にして差別することは法的にも道義的にも明らかに間違っている。そして、コロナ禍で、そうした理不尽な差別と闘う動きも全国各地で起きてきている。

 この記事を読んでみて、自分自身や同僚・友人が、こうした差別を受けてきたと感じる方は、一度NPO法人やユニオン等の窓口に相談・連絡してみてほしい。

無料労働相談窓口

NPO法人POSSE

03-6699-9359

soudan@npoposse.jp

*筆者が代表を務めるNPO法人。訓練を受けたスタッフが法律や専門機関の「使い方」をサポートします。

ブラック企業ユニオン 

03-6804-7650

soudan@bku.jp

*ブラック企業の相談に対応しているユニオンです。

総合サポートユニオン

03-6804-7650

info@sougou-u.jp

http://sougou-u.jp/

*個別の労働事件に対応している労働組合。労働組合法上の権利を用いることで紛争解決に当たっています。

仙台けやきユニオン

022-796-3894(平日17時~21時 土日祝13時~17時 水曜日定休)

sendai@sougou-u.jp

*仙台圏の労働問題に取り組んでいる個人加盟労働組合です。

ブラック企業被害対策弁護団

03-3288-0112

*「労働側」の専門的弁護士の団体です。

ブラック企業対策仙台弁護団

022-263-3191

*仙台圏で活動する「労働側」の専門的弁護士の団体です。

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